北海道の片田舎で

仕事の関係で北海道の片田舎に住む事になった内地の人です。こちらでの生活も10年を超え、中古住宅+リノベ工事により、我が家も手に入れました。

不動産取得税の納税通知書

そろそろ来るだろうな…と思っていたものが、ついに来ました。土地と家屋の取得に関する税金…不動産取得税の納税書です。今回の取引は500万円の取引でしたが、この税金…土地も家屋も、道税事務所が勝手に課税標準額を設定してくれる『とっても親切な』税金…。まぁ、実際に払った価格よりは安くなるだろう…とは踏んでいましたが、土地にも家屋にも一律3%程かかるため…いくらになるだろうか…と不安もありました。


送られてきた納税書を確認しますと、土地分:38,100円、家屋分:53,800円。…思っていたよりも盗ら取られるな…というのが第一印象。とはいえ、家内が色々と書類を引っくり返して一言


「軽減措置対象や!安ぅなるわ!」。


家内の調べでは、住宅が50 m2~240 m2である事(OK)、昭和57年1/1以降に新築された物件である事(OK)。この二つの条件が成り立ちますので、土地の取得税については45,000円の軽減措置が受けられます。…という事は、38,100 - 45,000= -6,900円。…土地分は、目出度く只になりました。おそらく、私達のような貧乏人が購入した安い土地の取得については、目をつぶってくれる…という心優しい『親方日の丸』心なのだと思います。実は更にあったのですが、とりあえずここまで確認した家内が鼻息荒く一言。


「とりあえず法務局行って、登記事項証明書もらって、道税事務所で値引きしてもらってくるわ!」


私はそのまま仕事に行きましたので、その後の家内の足取りはよく分かりませんが、昼頃に家内から電話が来ました。電話に出ますと、家内が更に鼻息荒く捲し立ててきました。


「あのな!建物の方も只になったんや!なんでも、126,000円まで軽減措置になっとるみたいで、こっちもチャラになったで!」


私も詳しく見ていなかったのですが、上述した二つの条件に当てはまっていますと、自動的に土地の方も建物の方も軽減措置が受けられるようです。あまり古すぎる中古住宅の場合(昭和57年1/1以前に建築)は、軽減措置が受けられないので注意が必要ですが、多くの中古住宅の場合はこの軽減措置によって、かなり不動産取得税は抑えることが出来そうです。とはいえ…土地の方も只になるのは、北海道ならでは…なのかもしれませんが…。


いずれにせよ、数万円は支払うことになるのだろうな…と思っていた出費項目が0になりましたので、これは嬉しい誤算です。まぁ、家内が勝手に購入したルーロの購入代金程度にはなったのではないか…と思っています。



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